圏央手打そばクラブ規約




 (名称)
第1条 本会は、圏央手打そばクラブ(以下「会」という。)と称する。 
 (目的)
第2条 会は、会員相互の融和と蕎麦打ち技術の向上を目指すとともに、蕎 麦文化の情報提供と交流を推進し、地域社会の形成に資することを目的と する。
 (会員)
第3条 会員は、桶川東公民館手打蕎麦講座修了者によって構成するが、会 の運営に賛同する者も会員とすることが出来る。
 (所在地)
第4条 会の庶務及び会計事務を処理するため、所在地を埼玉県鴻巣市常光
 1322番地に置く。
 (事業)
第5条 会の蕎麦打ち実習は、月2回を基本とするが、会長が必要と認めた 場合は、この限りでない。
 (実習会場)
第6条 会の実習会場は、第4条でいう桶川市東公民館3階の調理室及び会 長宅の本部道場等とする。
 (会費)
第7条 本会に必要な経費は、年会費で賄うものとするが、事業内容により、 臨時徴収を行う事が出来る。
  年会費10,000円とする。
 (役員)
第8条 会に次の役員を置き、任期は3年とする。
 (1) 会長  1名     
 (2) 副会長 若干名    
 (3) 会 計 1名     
 (4) 監 事 1名
 (5) 幹事長 1名
(6) 幹事  若干名       
 (総会)
第9条 総会は、年1回開催するものとする。
 (会計年度)
第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるもの とする。
 (設立)
第11条 設立年月日は、平成25年8月12日とする


   


附 則
 1 この規約は、平成25年8月12日から施行する。
 2 第8条第1項に第5号を加え、平成31年4月1日から施行する。